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神奈川県議会平成19年3月定例会
3月6日(火)予算委員会での総括質疑のまとめ

3 災害対策について

参考資料:<空から見た神奈川>県警航空隊ヘリ空撮
松崎 大規模災害、特に地震等の被災状況の把握、あるいは予想しがたいテロ等に対する対策、さらには、広域重要事件等における逃走する犯人の追跡など、一番最近でヘリコプターの活躍を目の当たりにしたのは、酒匂川の水難事故の時ですが、そうした避難救出等におきましても、やはり県警察のヘリコプターの24時間体制確立が、重要であると強く思っているところであります。そこで、お聞きしますが、現在まで、県警として24時間体制に向けてどのような取り組みを行ってきたのか。
地域総務課長 県警察におきましては、航空機5機体制の下
・休日や、祭日の出勤のほか、日の出時からの早朝勤務や、日没までの勤務延長による飛行体制の確保
・操縦士免許所有者の警察官採用や救難・救助等を行う特務要員の養成訓練と増員
・週2回の24時間体制の試行実施
など、工夫を凝らした取組みを行っているところでございます 。
松崎 5機体制の堅持が、24時間体制の前提となるということは、かねて本会議で質問をし、警察本部長からもお答えを頂き、知事からもお答えを頂いたところであります。県警ヘリ5機体制堅持のために「新かもめ」の更新が決定したが、いつから運航が開始されるのか。
地域総務課長 県議会や県当局のご理解を頂きまして、平成18年2月定例会におきまして「かもめ」の更新のご承認をいただいたところであります。なお、本年、3月中には「新かもめ」が就航する予定でございます。
松崎 それでは、県警察では、24時間体制はいつ、確立をさせるつもりか。
地域総務課長 県警察として、航空隊の24時間体制を確立することは、夜間における大震災のほか、委員ご指摘のとおり、突発重要事案や重大事故 発生時の迅速な対応に有効であり、さらには、上空からの警戒による犯罪抑止効果が極めて大きいなど、危機管理と治安維持の両面からも必要であると考えております。
しかしながら、24時間運航体制を実施するためには、必要となる人材の確保や機材の整備などの課題もありますことから、現在行っている試行の結果をしっかりと検証したうえで、できるだけ早い時期に、必要な体制の整備等について検討してまいりたいと考えているところであります 。
松崎 すでに、パイロットの候補生を入校させ、養成をしているということもお聞きしておりますし、必要な人員の増員についても様々な形でご苦労されていると聞き及んでおります。そうしたところを総合しますと、20年の早ければ秋頃、この24時間体制に移行していくのかなと思いますが、そうした考えでよろしいか。
地域総務課長 実施の具体的な時期についてのご質問ですが、県警察といたしま しては、平成19年度中に、現在行っている試行の検証をしっかりと行っていきたいと考えております。
松崎  19年度中にしっかりと検証をして、20年度からというふうに受け止めさせていただきます。
知事に伺います。 先ほどから、警察当局の答弁にありましたように、24時間体制化にいよいよこれから踏み出していく、20年度はまさにそういう年度になるであろうと思われるわけであります。それでは、その前提となる5機体制の堅持であります。更新時期を過ぎたヘリコプターがもう1機あります。このヘリコプターの更新時期は、いつごろ行われるのか。
知事 「さがみ」の更新時期につきましては、昨年の12月定例会において、答弁申し上げたところでございますが、まず、年1回の飛行時間に応じた定期点検を行った上で、機体強度、構造、性能が安全基準に適合しているという国土交通大臣の耐空証明を毎年取得しておりますので、現状では、十分な安全性が確保されているものと考えております。県といたしましては、従来から更新の目安を、概ね、累計飛行時間6,000時間と見ており、まだ当分の間、飛行が可能と認識しておりますので、現在の財政状況を勘案し、十分な安全性を確保しつつ、できるだけ長く、活用してまいりたいと考えております。その後の対応につきましては、危機管理や治安維持活動における体制整備のあり方、行政調査活動等における県政機の役割などを、総合的に勘案して検討してまいります。
松崎

県民の命に直結することがらでありますので、県警察、知事からも答弁をいただきましたが、安全・安心の要中の要であるという部分を大切にしていただいて、ぬかりなくはすでにやっていただいているわけですが、その「ぬかりなく」を前提にして、より県民の安全・安心を高めるという方向での取り組みを、継続していただきたいということを申し上げておきます。
●12月の代表質問の中で、知事は、3月には要援護者支援マニュアル作成指針を改訂すると答弁された。もう3月になったが、どうなったか。

健康危機管理担当課長 要援護者支援マニュアル作成指針については、現在、検討会で協議しており、その結果を、市町村並びに関係機関等に照会中であり、3月中にはできる予定です。
松崎 要援護者情報の第三者への提供と個人情報保護について、県としてはどちらを優先させるべきだと考えているのか。
健康危機管理担当長 県としては、災害という緊急事態の場合には、まず人命の尊重が重要と考えています。そのためにあらかじめ情報を自主防災組織など実際に要援護者の避難、若しくは救助に係わる第三者に提供するととともに、実際に災害が発生した場合には、情報を救助機関に提供することが優先されるものと考えています。
松崎 要援護者情報の提供がなにより優先すると県では考えているということはわかった。では、市町村でも同じように考え方を整え、関係機関が情報を共有するということを進めなければならない。その点について県はどのように進めていこうとしているのか。
健康危機管理担当長 個人情報保護法の施行に伴う過剰反応などにより、要援護者情報が救助にあたる者に届かない事態が生じています。この事態を解決するためには、あらかじめ市町村の福祉部局が所有する情報を要援護者を救助する方々に提供する仕組みを作ることが重要であると考えており、そのためには、市町村において個人情報保護条例の目的外利用の規定を活用して、要援護者情報について福祉部局をはじめ、救助する関係者の間で共有する「関係機関共有方式」が最も適しているものと考えています。
松崎 そうした観点から指針を改訂していくということだと思う。そのように受け止めるとともに、引き続き、格段の要援護者対策の充実強化を要望する。

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